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「下請法」一部改正へ

 「下請法」(下請代金支払遅延等防止法)及び下請中小企業振興法の一部改正案がこのほど閣議決定され、衆院で審議されている。

 改正案では、価格据え置き取引への対応として、発注者・受注者間で協議を適切に行わない代金額の決定を禁止する。代金に関する協議に応じないことや協議において必要な説明または情報の提供をしないことによる一方的な代金額の決定が禁止される。

 また、対象取引で手形払いを禁止する。その他の支払手段(電子記録債権やファクタリングなど)についても支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものは併せて禁止をなる。

 
 
 

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