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改正建設業法の一部が施行 監理技術者など2現場の兼務が可能に

  • 2024年12月14日
  • 読了時間: 1分

 持続可能な建設業の実現を目指し、第213回国会で成立した建設業法等改正法の一部が12月13日から施行された。価格転嫁対策や現場管理効率化を図る改正規定で、1現場専任とされていた監理技術者などは条件次第で2現場まで兼務できるようになる。

 
 
 

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